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宿泊約款

第1条  本約款の適用

1. 料理旅館 浜木綿くろしお山荘(以下「当館」という。)の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない特約に応ずることができます。

第2条  宿泊契約の申し込み

1. 当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告をもとめることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍。
(2) 宿泊日および到着予定時間
(3) 宿泊料金(原則として別表第1:宿泊料金等の内訳の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認めた事項。
2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条  宿泊契約の成立
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める予約金を、当館が定める日までにお支払いいただきます
3. 予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定が適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の予約金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。